| 用語 | ご説明 |
|---|---|
| 受取人 | 保険契約による支払い事由に該当したとき、生命保険会社から保険金などを受け取る人。 受取人は保険の申し込み時に契約者が指定し、保険証券に記載されます。一般的に入院給付金や手術給付金の受取人は、被保険者と定められています。 |
| 契約者 | 生命保険会社と生命保険の契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容などの変更権)と義務(保険料を払い込む義務)をもつ人。保険契約者ともいいます。未成年者が契約者になる場合は、親権者または後見人の同意が必要です。 |
| 主契約 | 生命保険のベースとなる部分。 主契約のみで契約できます。 |
| 特約 | 主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるためのもの。特約のみでは契約できません。主契約に複数の特約を付加できます。 |
| 被保険者 | その人の生死、病気、ケガなどが保険の対象となっている人。契約者と被保険者が別人の場合、契約時に被保険者の同意が必要です。 |
| 保険期間 | 保険契約によって保障が続く期間。この期間内に支払い事由が発生したときに、生命保険会社から保険金などを受け取れます。 |
| 保険金 | 満期や死亡など、一定の支払い事由が生じたときに、生命保険会社から受け取るお金。死亡保険金や満期保険金、高度障害保険金などがあり、通常、保険金を受け取ると契約は消滅します。なお、保険金以外には給付金、年金などの給付があります。 |
| 保険証券 | 契約の成立と契約内容を証するために生命保険会社から契約者に交付される書面 |
| 保険料 | 保険契約に基づいて、保障を得る対価として契約者が生命保険会社に払い込むお金。予定死亡率、予定利率、予定事業費率という3つの予定率に基づいて、被保険者の性別・年齢別・保障内容別に計算されます。 |
| 約款 | 生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。普通保険約款と特別保険約款(特約)があります。 |
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